10.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

④ 消費者契約法第3条は、事業者は㋐契約内容を定めるにあたって消費者にとって正確かつ公平なものになるように配慮するとともに、㋑勧誘をする際には、消費者契約の内容についての必要な情報を提供するように努めるべき義務を規定している。同条は、㋒法的義務ではなく努力義務を定めたものと理解されている
⑤ 消費者契約法第4条第4項は、「重要事項」について規定している。同条は、「重要事項」とは、消費者契約に関する㋐物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容、㋑物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、㋒消費者が契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすようなものをいうとしている。
⑥ 消費者契約法第5条は、㋐事業者が第三者に契約締結の媒介を委託した場合や代理人に依頼した場合、その第三者や代理人が消費者契約法第4条第1項から第3項までに規定する行為を行ったとき㋑消費者は、事業者との契約を取消しできることを規定している。このような本条の考え方は、㋒割賦販売法の平成20年改正法に影響を及ぼしている
⑦ 消費者契約法第4条の取消権は、いつまでも無制限に行使できるものではなく、㋐追認できる時から6カ月、㋑契約した時から3年間の行使期間の制限があり、㋒いずれか先に期間が経過した時に取消権は消滅する。
⑧ 消費者契約法は、事業者の重要事項の不実告知や断定的判断の提供、不利益事実の不告知によって㋐消費者が誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合、㋑その意思表示を無効とすることを認めている。これは、㋒民法第96条の詐欺の要件を緩和したものである。

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】