金融商品に関するトラブルは相談現場でも多く、社会問題にもなっており、なかなか被害が減少しません。
消費者センターにも金融商品に関する相談が多く寄せられており、専門の相談機関を紹介することが多いのですが、ある程度は相談員が知っておくべき知識となっています。それだけに、試験にも出題されます。出題ポイントは限られており、基本的なルールや新しい改正部分となっています。いろんな法律があるので整理しておいてください。

まず消費生活センター的に金融関係の法律で最も重要なものは2つあります。
金商法、金販法と略して呼ばれるものです。
それは、「金融商品取引法」と「金融商品販売法」です。
この2つの法律から知識を広げていけばいいと思います。

金融商品の法律である、「金融商品取引法」と「金融商品販売法」の違い
「金融商品取引法」は証券取引法の改正法で市場ルールなどについての膨大な量の法律です。
一方、「金融商品販売法」は説明義務違反等について規定している10条だけの法律です。「金融商品販売法」の特徴として
説明義務、断定的判断提供等の禁止、損害賠償責任等が規定されています。

金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO101.html

また、法律の性質を考えるときに、事業者向けの法律か(=業法)か消費者向けの法律かを明確に分けておくことです。

金融商品に関するトラブルは依然として多く、それに伴い、「金融商品取引法」も頻繁に改正されています。
基本的には被害防止のための規制強化になりますが、規制強化は業界にとっても不利益になるので政治的な思惑がからんできます。
徐々に規制強化されていくという流れでしょう。
したがって、この改正(規制強化等)の流れもチェックしておく必要があります。

金融商品取引法

証券取引法→題名改正→金融商品取引法
金融先物取引法ほか4法(外国証券業者に関する法律・有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律・抵当証券業の規制等に関する法律・金融先物取引法)といわれる4つの法律が金融商品取引法に統合

→金融商品取引法は頻繁に改正
金融庁HP
ホーム > 金融庁の政策 >金融商品取引法について
http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/
新しい金融商品取引法制(パンフレット)http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/pamphlet.pdf
そのほか10ページに民法との関係が出ていますのでチェックしておいてください。

商品先物取引法

「商品取引所法」の名称が「商品先物取引法」に変更
海外先物法(=海先法=海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律)が廃止され「商品先物取引法」に一本化
プロアマ規制、不招請勧誘の禁止

→2009年(平成21年)7月に改正され、3段階で施行し、23年1月1日に最終施行。それ以降の大きな改正なし。
経済産業省HP
政策について>政策一覧>安全・安心>商取引の健全な発展>商取引・消費経済政策課
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2010/1026.html
ポイント
利用者がプロかアマかで行為規制に強弱をつけるプロ・アマ規制や、勧誘を要請していない顧客に対して一方的に勧誘を行う「不招請勧誘」の禁止などの規制を 整備(広告等の規制・再勧誘の禁止・不招請勧誘の禁止(新設)・説明義務・書面等の交付)・・・商品取引所法等改正法の概要より