消費生活用製品安全法は、事業者の法律であり、消費者センターが直接、この法律を事業者に適用することはありません。
ただし、消費者行政の歴史の中では、一酸化炭素中毒の事例やシュレッダーの事例など、重要な事件が発生しており、さらに、長期使用の扇風機などからの発火事故も問題となったことから、重要な法律改正がありました。
それらの背景と概要については、ずばり、試験問題となりますので必ず勉強しておいてください。
ポイントは3つあり、重大製品事故の報告制度と長期使用製品の制度とPSCマークの制度です。
これらについては、今回の試験問題となっています。逆に、これらの内容さえおさえておけば、消費生活用製品安全法はほぼOKとなります。

一方、消費者センターの現場では、製品事故の場合は消費者安全法による消費者庁への通知となります。
事業者にとっての国への報告は消費生活用製品安全法となります。
中小事業者はこの制度を知らない場合もあるので、消費者センターから、消費者庁やNITEへ相談するように説明します。
消費者安全法自体はややこしい法律ではありません。
ごくごく基本原則的な事項が定められています。

この2つの法律の重大事故の定義が異なっていますので要注意です。現場の相談員でも十分に理解していない場合があります。
消費生活用製品安全法の重大事故は「消費生活用製品」に限られます。
一方、消費者安全法の重大事故は、製品による事故だけでなく、美容などのサービスや、エスカレーターでの事故、など、商品やサービスに関係するものは、他の法律で規定があるもの(例えば医薬品)を除き対象となります。消費者庁の重大事故の通知の一覧表を見ていただくと雰囲気が分かると思います。こんなものまで通知しているのかと思います。商品以外の事故は消費者センターには全く関係していないものも多いです。

試験に出る範囲としては、法律の定義的なものが多く、条文に書かれているものがポイントとなります。
ただし、条文をすべて覚えるのは難しいですし、こんな細かいことまで、という場合もあるので、全体像をつかんで、あとは常識的な感覚で答えたらいいと思います。

消費者庁のHPでは2つの法律をまとめて「事故情報の一元化」でくくられています。
消費者庁HP
ホーム > 消費者安全課
事故情報の一元化
http://www.caa.go.jp/safety/index.html#m02

事故情報の一元化

消費者安全法

消費者庁では、消費者安全法に基づき、関係機関から事故情報を一元的に集約し、その分析・原因究明等を行い、被害の発生・拡大防止を図ります。また、いわゆる「すき間事案」への対応に取り組みます。

消費者安全法[PDF:186KB]
消費者安全法施行令[PDF:128KB]
消費者安全法施行規則[PDF:122KB]
消費者安全法の解釈に関する考え方[PDF:265KB]
消費者安全法の一部を改正する法律
消費者安全法第46条第2項の規定に基づく調査権限の都道府県及び政令指定都市への委任状況(平成25年4月1日現在)[PDF:58KB]

消費生活用製品安全法(重大事故情報報告・公表制度)

消費生活用製品の製造事業者等は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告義務[PDF:210KB]
事業者の方からの事故報告(ウェブサイト)
製品事故情報検討会
重大製品事故の公表までのフロー図[PDF:216KB]
消費生活用製品安全法に基づく製品事故情報報告・公表制度の解説 ~事業者用ハンドブック2012~
表紙、目次、本文[PDF:3,516KB]
付録(法、施行令、施行規則他)[PDF:525KB]
通達(消費生活用製品等による事故等に関する情報提供及び業界における体制整備の要請について)[PDF:707KB]

消費生活用製品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO031.html

経済産業省
消費生活用製品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm
製品事故情報報告・公表制度の概要
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/lecture01.html

消費者安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO050.html

例えば、消費生活用製品安全法のページの「消費生活用製品安全法の概要」(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/shouan_gaiyo.htm)をみると、「消費生活用製品安全法は、大きく分けて3つの内容に分かれます」として、国による消費生活用製品の安全規則(PSCマーク制度)、製品事故情報報告・公表制度、長期使用製品安全点検・表示制度の3つがあげられ、そのまま出題問題のポイントなっています。また、「消費生活用製品から除かれる製品」についても解説されています。簡潔にまとまったページを試験直前の復習に使うといいでしょう。